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障害者の雇用の促進等に関する法律 第七条の三 (障害者活躍推進計画の作成等)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者活躍推進計画の作成等)

第七条の三

国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。)が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下この条及び第七十八条第一項第二号において「障害者活躍推進計画」という。)を作成しなければならない。

2障害者活躍推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 計画期間
  2. 障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
  3. 実施しようとする障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

3厚生労働大臣は、国又は地方公共団体の任命権者の求めに応じ、障害者活躍推進計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。

4国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

5国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

7国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画に基づく取組を実施するとともに、障害者活躍推進計画に定められた目標を達成するように努めなければならない。

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