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厚生労働省組織令 第八十条 (雇用開発企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(雇用開発企画課の所掌事務)

第八十条

雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
    1. 高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
    2. 政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
    3. 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
    4. 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
    5. 雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
    6. 高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
  2. 雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに総務課、雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 建設労働者及び港湾労働者の雇用管理の改善に関すること。
  4. 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
  5. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
  7. 失業対策に関すること。
  8. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
  9. 港湾労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

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