(高齢者雇用対策課の所掌事務)
第八十一条
高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること並びに雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三第八条第十一号に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。