(障害者雇用対策課の所掌事務) 第八十二条 障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。二障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。三第八条第十一号に掲げる事務のうち障害者の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗