(地域雇用対策課の所掌事務) 第八十三条 地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。二雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。三季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗