条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第八十三条 (地域雇用対策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(地域雇用対策課の所掌事務)

第八十三条

地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。
  3. 季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第八十三条(地域雇用対策課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条(障害者雇用対策課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第八十四条(労働市場センター業務室の所掌事務) →