(労働市場センター業務室の所掌事務) 第八十四条 労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。二労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。三雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。四職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗