(外国人雇用対策課の所掌事務) 第七十九条 外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一政府が行う外国人の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。二外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。三第八条第十一号に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗