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船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三条 (権限の委任)

平成二十八年国土交通省令第二十二号府省令
(権限の委任)

第三条

第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の六及び第八十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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