(権限の委任) 第三条 法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の六及び第八十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗