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船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
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船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二条 (報告)
平成二十八年国土交通省令第二十二号
府省令
(報告)
第二条
法
第八十五条の二第二項
の規定により読み替えて適用する法
第八十二条第二項
の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
障害者の雇用の促進等に関する法律 第85条の2
障害者の雇用の促進等に関する法律 第82条
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