条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十六条の四

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第三十六条の四

事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。

2事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第三十六条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の三 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第三十六条の五(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針) →