(秘密保持義務) 第三十三条 障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗