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障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十三条 (秘密保持義務)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(秘密保持義務)

第三十三条

障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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