条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十二条 (指定の取消し等)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(指定の取消し等)

第三十二条

都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第三条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第十二条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第三十二条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(監督命令) 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第三十三条(秘密保持義務) →