(指定の取消し等)
第三十二条
都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。