(監督命令) 第三十一条 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗