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障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十一条 (監督命令)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(監督命令)

第三十一条

都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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