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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十九条 (厚生労働省令への委任)

平成十三年法律第百十二号法律
(厚生労働省令への委任)

第十九条

この法律に定めるもののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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