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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十七条の六 (紛争の解決の促進に関する特例)

昭和六十年法律第八十八号法律
(紛争の解決の促進に関する特例)

第四十七条の六

前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第四十七条の十までに定めるところによる。

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