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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
› 第四十七条の十
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十七条の十 (厚生労働省令への委任)
昭和六十年法律第八十八号
法律
(厚生労働省令への委任)
第四十七条の十
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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