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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十七条の十一 (事業主団体等の責務)

昭和六十年法律第八十八号法律
(事業主団体等の責務)

第四十七条の十一

派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。

2国は、事業主団体に対し、派遣元事業主の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。

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