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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十七条の十二 (指針)

昭和六十年法律第八十八号法律
(指針)

第四十七条の十二

厚生労働大臣は、第二十四条の三及び第三章第一節から第三節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

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