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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十四条の三 (個人情報の取扱い)

昭和六十年法律第八十八号法律
(個人情報の取扱い)

第二十四条の三

派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

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