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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十四条の二 (派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)

昭和六十年法律第八十八号法律
(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)

第二十四条の二

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

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