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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十四条の四 (秘密を守る義務)

昭和六十年法律第八十八号法律
(秘密を守る義務)

第二十四条の四

派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

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