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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十五条 (運用上の配慮)

昭和六十年法律第八十八号法律
(運用上の配慮)

第二十五条

厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。

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