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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十七条の八 (調停の委任)

昭和六十年法律第八十八号法律
(調停の委任)

第四十七条の八

都道府県労働局長は、第四十七条の六に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。

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