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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第六条 (委員会の設置)

平成十三年法律第百十二号法律
(委員会の設置)

第六条

都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、前条第一項のあっせんを行う機関とする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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