(委員会の組織)
第七条
委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
4会長は会務を総理する。
5会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
4会長は会務を総理する。
5会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。