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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第七条 (委員会の組織)

平成十三年法律第百十二号法律
(委員会の組織)

第七条

委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

4会長は会務を総理する。

5会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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