(委員の任期等) 第八条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。4委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗