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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第八条 (委員の任期等)

平成十三年法律第百十二号法律
(委員の任期等)

第八条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

4委員は、非常勤とする。

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