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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第九条 (委員の欠格条項)

平成十三年法律第百十二号法律
(委員の欠格条項)

第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

2委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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