条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五十二条の五 (調停の委任)

平成三年法律第七十六号法律
(調停の委任)

第五十二条の五

都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五(調停の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の四(紛争の解決の援助) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 目次 第五十二条の六(調停) →