(紛争の解決の援助)
第五十二条の四
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。