条文くん法令検索 AIに質問する

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第二十四条 (時効の完成猶予)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(時効の完成猶予)

第二十四条

前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十四条(時効の完成猶予)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 目次 第二十五条(訴訟手続の中止) →