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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第二十五条 (訴訟手続の中止)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(訴訟手続の中止)

第二十五条

第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

  1. 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
  2. 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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