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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第二十六条 (資料提供の要求等)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(資料提供の要求等)

第二十六条

委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

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