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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第二十七条 (厚生労働省令への委任)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(厚生労働省令への委任)

第二十七条

この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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