条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十四条の七 (調停の委任)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(調停の委任)

第七十四条の七

都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する。

e-Gov法令検索で第七十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七(調停の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条の六(紛争の解決の援助) 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第七十四条の八(調停) →