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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十七条の七 (紛争の解決の援助)

昭和六十年法律第八十八号法律
(紛争の解決の援助)

第四十七条の七

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

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