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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十七条の五 (苦情の自主的解決)

昭和六十年法律第八十八号法律
(苦情の自主的解決)

第四十七条の五

派遣元事業主は、第三十条の三第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

2派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

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