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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十二条 (あっせん)

平成十三年法律第百十二号法律
(あっせん)

第十二条

委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。

2あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

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