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船員法 第百二条

昭和二十二年法律第百号法律

第百二条

国土交通大臣は、船舶所有者及び船員の間に生じた労働関係に関する紛争(労働関係調整法第六条の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第一項の個別労働関係紛争であつて同法第二十一条第一項の規定により読み替えられた同法第五条第一項の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が指名するあつせん員があつせんを委任されたものを除く。)の解決について、あつせんすることができる。

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