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船員法 第六条 (労働基準法の適用)

昭和二十二年法律第百号法律
(労働基準法の適用)

第六条

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この法律の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第七十条(新法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

国土交通大臣又は登録検査機関(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、発効日前においても、日本船舶(漁船その他新法第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)における船員の労働条件等(同項に規定する労働条件等をいう。次条第二項第一号イにおいて同じ。)について新法第百条の二第一項又は第百条の六第一項の検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。

2国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶借入の場合には船舶借入人。第四項並びに附則第八条第二項及び第五項において同じ。)に対し、新法第百条の三第一項の海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。

3前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の六第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が同条第三項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者に対し、同項の臨時海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。

5前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

6相当検査の申請書の様式、相当検査の実施方法その他の相当検査に関し必要な事項並びに第二項の証書及び第四項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

7次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

  1. 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者
  2. 第二項の証書又は第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
  3. 第二項の証書又は第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(基本訓練及び実技講習に関する経過措置)
附則

第三号新船員法第八十一条の二第一項の規定は第三号施行日以後に同項に規定する雇入契約を締結した場合について、第三号新船員法第八十一条の三第一項及び第三項の規定は第三号施行日以後に同条第一項に規定する特定雇入契約を締結した場合について、第三号新船員法第八十一条の四の規定は第三号施行日以後に当該雇入契約を当該特定雇入契約に変更した場合について、それぞれ適用する。

2第三号施行日前に船舶所有者が船員法第一条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)について第三号新船員法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練と同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する教育訓練を実施した場合においては、当該船員を同条第二項に規定する証明書を受有しているものとみなして、同条第一項及び第三号新船員法第八十一条の三第一項の規定を適用する。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に船員との間に第三号新船員法第八十一条の二第一項に規定する雇入契約が存する船舶所有者であって、第三号施行日前に当該船員について前項に規定する教育訓練を実施していないものは、当該船員との間で第三号施行日に当該雇入契約を締結したものとみなして、同条の規定を適用する。

4第三号施行日前五年以内に船舶所有者が船員に第三号新船員法第八十一条の三第三項各号に定める実技講習と同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する実技講習を受けさせた場合においては、当該船員を当該各号に定める実技講習の課程を修了したものとみなして、同項から同条第五項まで(これらの規定を第三号新船員法第八十一条の四において準用する場合を含む。)及び第三号新船員法第八十一条の五の規定を適用する。

5附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に船員との間に第三号新船員法第八十一条の三第一項に規定する特定雇入契約が存する船舶所有者であって、第三号施行日前五年以内に当該船員に前項の国土交通省令で定める要件に該当する実技講習を受けさせていないものは、当該船員との間で第三号施行日に当該特定雇入契約を締結したものとみなして、同条の規定を適用する。

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