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船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条 (改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額)

平成二十五年政令第百二十七号政令
(改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額)

第四条

船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

  1. 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 改正法による改正後の船員法(ロにおいて「新法」という。)第百条の二第一項の検査に相当する検査を受けようとする者(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
    2. 新法第百条の六第一項の検査に相当する検査を受けようとする者(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
  2. 改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)八千六百円
  3. 改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者八千六百円

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