(船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算に係る細目)
第十六条
検査規則第二十四条及び第二十五条の規定は、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七号)第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算について準用する。
検査規則第二十四条及び第二十五条の規定は、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七号)第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算について準用する。