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船員の労働条件等の検査等に関する規則 第二十四条 (在勤官署の所在地)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(在勤官署の所在地)

第二十四条

船員法関係手数料令第十一号イ(2)の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

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