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船員の労働条件等の検査等に関する規則 第二十三条 (報告)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(報告)

第二十三条

船舶所有者は、海上労働遵守措置認定書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該変更の内容を船舶所在地官庁に報告しなければならない。

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