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船員の労働条件等の検査等に関する規則
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船員の労働条件等の検査等に関する規則 第二十三条 (報告)
平成二十五年国土交通省令第三十二号
府省令
(報告)
第二十三条
船舶所有者は、海上労働遵守措置認定書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該変更の内容を船舶所在地官庁に報告しなければならない。
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船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第11条
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