(改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用) 第五条 改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗