第七条
船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
第九十二条の二の規定は、この法律の施行後に行方不明となつた船員について適用する。
前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の船員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条又は第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
国土交通大臣は、相当検査を行おうとする者の申請により、発効日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
3国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
4登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
5登録検査機関は、相当検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、相当検査を行わなければならない。
6登録検査機関は、公正に、かつ、第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により相当検査を行わなければならない。
7登録検査機関は、第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
8登録検査機関は、相当検査業務の開始前に、相当検査業務の実施に関する規程(以下「相当検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
9国土交通大臣は、前項の認可をした相当検査業務規程が相当検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において相当検査業務を行う登録検査機関(以下「外国登録検査機関」という。)を除く。)に対し、その相当検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
10相当検査業務規程には、相当検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の相当検査業務の信頼性を確保するための措置、相当検査に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
11登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
12国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は相当検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。
13前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。
14登録検査機関の役員及び職員で相当検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
15登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
16船舶所有者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
17登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、相当検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
18国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第五項又は第六項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、第五項及び第六項の規定による相当検査業務を行うべきこと又は相当検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
20第九項、第十二項及び前二項の規定は、外国登録検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
21国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
22国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
23前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
24第二十二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
25国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて相当検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
26国土交通大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
27前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
28登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、相当検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
29国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
30登録検査機関は、発効日において、新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けた者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
31発効日前に第九項、第十二項、第十八項、第十九項又は第二十五項の規定によりされた命令は、発効日以後は、新法第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一、第百条の二十二又は第百条の二十六第一項の規定によりされた命令とみなす。
32第三項各号のいずれかに該当する者は、新法第百条の十二第三項の規定の適用については、同項各号のいずれかに該当する者とみなす。
この法律の施行前にした行為及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の船員法(次項において「第三号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書で附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、第三号新船員法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。
2第三号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、第三号新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。