第八条
船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。
船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。
この法律の施行の際現に効力を有する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定に基づく命令の規定による救命艇手適任証書は、改正後の第百十八条第三項の規定により行政官庁が交付したものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
前条第二十五項の規定による相当検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2船舶所有者が、偽りその他不正の行為により附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付、再交付又は書換えを受けたときは、二百万円以下の罰金に処する。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
4前条第二十二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
5船舶所有者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、船舶所有者の業務に関し、第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、同項の刑を科する。
6前条第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十六項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。