特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第一条 (定義)
令和八年政令第百五十四号政令
(定義)
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
特定漁船 遠洋漁業に従事する漁船その他の操業せずに航行する日が一日以上である漁船をいう。
- 二
特定漁船員 次に掲げる者をいう。- イ
特定漁船に乗り組む海員であって、その雇入契約における労働条件に関する事項として操業を指揮すべき旨が定められた者(以下この条及び第四条において「操業指揮者」という。)以外のもの - ロ
特定漁船に乗り組むために雇用されている者であって、船内で使用されていないもの
- 三
特定漁船漁ろう員 特定漁船員のうち、船員法第七条の規定により船長の指揮監督又は命令を受けるほか、操業指揮者の指揮命令の下で漁ろうの作業に従事する者をいう。 - 四
航海期間 航海の開始の日から終了の日までの期間をいう。
- 五
操業期間 航海期間のうち、特定漁船において操業を開始すべき時刻として操業指揮者が指定する時刻の属する日(第七条において「操業開始日」という。)の午前零時から操業を終了すべき時刻として操業指揮者が指定する時刻の属する日(同条において「操業終了日」という。)の終了までの期間をいう。
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