特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第七条 (記録簿の備置き等)
令和八年政令第百五十四号政令
(記録簿の備置き等)
第七条
特定漁船の船舶所有者は、その船長をして、国土交通省令で定めるところにより、船内に記録簿を備え置かせ、操業開始日及び操業終了日並びに特定漁船員の労働時間、休日及び前条の割増手当に関する事項を記載させなければならない。
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