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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第八条 (例外規定)

令和八年政令第百五十四号政令
(例外規定)

第八条

第二条から前条までの規定は、特定漁船員が次に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。

  1. 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
  2. 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業
  3. 航海当直の通常の交代のために必要な作業

2特定漁船の船舶所有者は、特定漁船員が航海期間における休日又は休息時間において前項各号に掲げる作業に従事したときは、その船長をして、当該作業の終了後できる限り速やかに当該特定漁船員を休息させるよう努めなければならない。

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