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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第二条 (労働時間)

令和八年政令第百五十四号政令
(労働時間)

第二条

特定漁船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。ただし、特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間については、この限りでない。

2特定漁船員の一週間当たりの労働時間は、一年三月を超えない範囲内において特定漁船の船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより定める期間又は労働協約により定められる期間(次条第一項において「対象労働期間」という。)について平均四十時間以内とする。この場合において、特定漁船漁ろう員の一週間当たりの労働時間については、操業期間を除いて算定するものとする。

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